2013年2月4日月曜日

営業保証金と保証協会(2)【催告と取り消し】【保管替え】【還付】【取戻し】


◯催告
営業保証金 供託しなさいよ → 催告
免許取得→3ヶ月 催告 →1ヶ月 取り消し
※何の免許?→業者免許

◯保管替え
2000万 (本社1 支社2)
最寄りの供託所→2000万まとめて預ける
各支店ごとではない。

本店を移転したら??東京から札幌に移転。
最寄りの供託所が変わる。

手続きが出る!★
現金は便利
東京での供託→現金→オンライン操作で処理→東京から札幌へ移転
保管替え

・現金でない場合★
保管替えが適用されない。
 ・現金+有価証券
 ・有価証券
2重に供託 → 東京を取り戻す
 札幌と東京
 供託所は0にしない。

※費用の予納を要す。(問題文で出るかも。意味を理解するくらい)
 →意味)保管替えの費用が必要。

◯還付
お客さんが営業保証金の還付を受ける場合は??

宅建業者A 新聞会社B 広告 100万 払わない  ★
営業保証金の還付は受けられる??
宅建業の取引じゃない。 宅建業の8つは覚える。
営業保証金から還付を受けることが出来ない。

還付が受けられました。
業者A 2000万円供託 →1000万に減った。→1000万穴埋め(追加供託)2週間以内
お客さん 債権 1000万円還付
→2000万戻った。→免許権者に届出。

本店1 支店2
払えないから支店をストップ? → そんな抜け道はない!

◯取戻し
業者が営業保証金を取り戻す「取戻し」
廃業 → 供託金返して 取戻し
手続き
 ・お客さんが還付を受けていないのに、業者が取り戻しは出来ない。
 ・債権を持ってる人出てこい!の公告。6ヶ月をくだらない期間。
 ・6ヶ月たっても来ない客は、ほっとく。保護しない。

◯公告 
お客さんが迷惑がない場合は必要なし。
  ゴロ「日本中から取り戻せ」
   ・重供託
   ・証協会に加入
   ・年経過 時効(債権) 

2013年2月3日日曜日

営業保証金と保証協会(1)【営業保証金】【免許権者への届出】


◯営業保証金
A業者 B客
5000万円で家を売った。1000万円手付。
→火事で家がなくなった。
→債務不履行。売買契約を解除
→手付は???? 買主に戻る。(民法

業者 一定金額預ける 供託所 供託する →営業保証金
客が業者から返してもらえない場合・・・供託所から返してもらう。→還付

いくら???
1000万円 本店
500万円 支店

本店1 支店2 → 2千万円

有価証券にもOK
 国債証券 政府保証債→額面100% ★
 地方債 90% ★
 それ以外の国土交通省令で定める有価証券 80% ★

◯免許権者への届け出
知事→免許をもらう
営業保証金を供託→供託しました→知事に届出→営業開始

★ひっかけ
 届け出て30日以内。そういうのない。届出すればすぐ出来る。

事務所新設の場合
 供託が必要→免許届出

1500万円しか・・ 供託しといて・・・ 一箇所の支店は差し控えて・・・
→これはダメ。全部まとめての金額で。
 業務停止処分、ひどい場合は免許取り消し処分もある。


宅建主任者(3)【登録の移転】

◯登録の移転
東京で試験に合格→東京都知事から交付を受ける
<北海道に転勤・・>
主任者免許の更新はどこで???
北海道に勤務して、東京で手続きするのはやってられない!
→北海道知事に登録の移転が出来る。(任意)★ (移転しなくてもいい)
 東京都知事経由で届出する。
復習)
主任者免許の期限5年。(業者免許も5年)

例)
東京都 本社 Aさん(東京都在住) → 千葉に引っ越した。
登録移転出来るか????
出来ない。
勤務先の事務所がどこにあるか?で決まる。
※都知事へ主任者免許の住所変更の届出は行う。

引越しは☓ 転勤は◯

事務禁止処分中、移転は出来ない。

・主任者しか出来ない仕事
 重要事項の説明
 重要事項説明への記名押印
 37条書面(契約成立後に交付する書面のこと)への記名押印

・主任者証(見せるためのもの)
  取引の関係者から見せてくれと請求があった時。
  重要事項の説明の時(請求がなくても ★

 返納・・・登録消除
     あなたは主任者じゃない→知事へ返せ
 提出・・・事務禁止処分
     期間1年は主任者じゃない→一時的取り上げ

・従業者証明書
  従業者へ配布するもの。
   取引先から見せてくれと請求があった時。
   自主的に見せる。義務はない。★