2013年2月3日日曜日

営業保証金と保証協会(1)【営業保証金】【免許権者への届出】


◯営業保証金
A業者 B客
5000万円で家を売った。1000万円手付。
→火事で家がなくなった。
→債務不履行。売買契約を解除
→手付は???? 買主に戻る。(民法

業者 一定金額預ける 供託所 供託する →営業保証金
客が業者から返してもらえない場合・・・供託所から返してもらう。→還付

いくら???
1000万円 本店
500万円 支店

本店1 支店2 → 2千万円

有価証券にもOK
 国債証券 政府保証債→額面100% ★
 地方債 90% ★
 それ以外の国土交通省令で定める有価証券 80% ★

◯免許権者への届け出
知事→免許をもらう
営業保証金を供託→供託しました→知事に届出→営業開始

★ひっかけ
 届け出て30日以内。そういうのない。届出すればすぐ出来る。

事務所新設の場合
 供託が必要→免許届出

1500万円しか・・ 供託しといて・・・ 一箇所の支店は差し控えて・・・
→これはダメ。全部まとめての金額で。
 業務停止処分、ひどい場合は免許取り消し処分もある。


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