2013年1月28日月曜日

取引主任者(2)【届出】

◯届出

主任者の・・・
・何かが変更
  住所・氏名・本籍
  勤務先の業者名
 
  遅滞なく・・・(出来るだけすぐに)
  変更の登録を申請
 
・主任者でなくなる
  誰が何日以内に届出をするか?がポイント  
  【死亡】
  相続人が (死亡の事実を知ってから)30日以内
  【破産】★違いが出る! 
  業者・・・破産管財人が 30日以内
  主任者・・・主任者本人が 30日以内
  【禁錮】
  本人が 30日以内
  【罰金】暴力団系 宅建業法違反 
  本人が 30日以内
 
豆知識)
業者免許と主任者免許があり、違いが良く出る。
業者免許の変更は(明治の役者)
主任者免許の変更は、自動車免許と似てる。
 
☆例題
業者A(東京本店) 埼玉支店 神奈川支店に専任B
 
【専任Bが結婚して苗字が変わった場合】
  業者Aは30日以内に免許権者(東京都知事を経由して大臣)に届ける。(明治の役者)
  専任Bは神奈川県知事に、変更の登録の申請を遅滞なく行う。
 
【専任Bの住所が変わった場合】
  業者Aは何もしない(明治の役者)
  専任Bは住所変更の申請を遅延なく。
 
【業者Aの名称を変更した場合】
  業者Aは30日以内に届出。(明治の役者)
  専任Bは、勤務先の名前が変わるから、変更登録を申請する。
 
【専任Bが罰金刑で欠格事由になった場合】
  専任Bが主任者でなくなる。専任B自身が神奈川県知事に30日以内に届出する。
  業者Aは、主任者がなくなる。氏名の変更。都知事を経由して大臣に30日以内に届出。
 
【欠員を補充するため、主任者C(千葉県知事登録)を採用】
  業者Aは主任者Cを登録。都知事を経由して大臣に30日以内に届出。
  主任者Cは、勤務先がAに変わる。Cは千葉県知事に変更を申請する。
  ※主任者免許は、勤務地が変わっても申請するところは同じ。
 
【役員Dが主任者で建設業から宅建業になった場合】
 役員Dは専任の主任者になるので、業者Aは届出を行う。
  ★役員である主任者が宅建業の業務に従事すると→自動的に専任の主任者とみなされる。
 
 
 

2013年1月19日土曜日

取引主任者(1)

今日もがんばろー!おー!
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業者→知事・大臣から免許を受ける
主任者→知事が登録。主任者証を受ける
 
◯◯不動産
 業者(個人・法人)
 主任者(人)
 
正式名称・・宅地建物取引主任者
どうやったら主任者になれるのか?
宅建試験に合格 → 合格者
 
◯主任者しかできない仕事
1)重要事項の説明
2)重要事項説明書への記名押印
3)37条書面への記名押印
 
◯3ステップ
 合格(合格者)※試験は誰でも受けられる ※一生有効
  欠格事由なし(懲役・禁錮等)・大臣講習
→登録(資格者※一生有効
  知事講習
→交付(主任者)※5年有効
 
 ◯極悪3パック(主任者) ※業者と同じ
 1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
 2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった) 
 3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
 →★5年間は主任者登録出来ない。
 ※「業者と同じ」。「宅建業法(3)」を参照。
 
・業者と違う部分
 1)不正手段で主任者登録または主任者の交付を受けた場合
 2)事務禁止処分に違反した場合
   ※事務・・主任者として仕事(重要事項説明等)
   ※事務禁止処分・・名義貸し等、不正行為全て対象
 3)事務禁止処分事由に当たり情状が特に思い場合
 →★5年間は主任者登録出来ない。
 
 登録消除処分の聴聞を公示。かけこみ消除は、。→登録消除から5年間はだめ
 
◯未成年者★
主任者になれない。業者になれる←法定代理人に欠格事由があればNG)
 結婚・・・OK
 営業許可あり・・・OK
 
役員である主任者が宅建業の業務に従事すると→自動的に専任の主任者とみなされる。
 
 未成年者(婚姻・法定代理人から営業許可)→主任者
  ◯◯会社の取締役になれるか?→なれます。
  専任の主任者になれますか?→
    婚姻・・OK ※成年だから。
    営業許可・・役員・・OK(個人・法人でも) ★わかりにくいからよく出る! 
          それ以外・・NG
    それ以外・・NG

2013年1月15日火曜日

宅建業法(3)

宅建業法の最初の部分が終わりました!ふー。小さくコツコツやれば、理解出来ることが分かりました。まだ始まったばかり。少しずつ頑張ります。
 
ーーーーー
欠格事由(続き)

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免許の取消が言われても
言い分があれば聴くよ。
→聴聞の手続き
 
◯聴聞の手続き
 聴聞の期日と場所を公示
  言い分を聴いてあげる期間
  正当性がない場合 → 免許取り消し
 
※悪知恵業者は、免許取り消しになる前に廃業届けする
 ほとぼり冷めて、免許を取得することを考える。
 →通用しないようにする。
 
聴聞の公示→自主的に廃業(かけこみ廃業)→黒と認めた
免許取り消しと同じ→5年間免許停止
 
◯法人
会社を動かしている役員は「一心同体」
会社が悪いことをした→免許取り消し 会社役員も悪い
会社も役員も5年間免許停止
 
すでにやめている役員は無関係
線引は公示より60日前に辞めた役員は白
それ以降は黒
4/1 聴聞公示
5/1 聴聞
6/1 免許取り消し
〜〜〜
4/1の60日前に辞めた役員は白
4/10にかけこみ廃業→黒 そこから5年間免許停止
 
★ひっかけ問題
4/1業務停止の聴聞の公示されました
 公示の60日前までの取締役は免許取り消しか?
 
 A.業務停止処分の公示は関係ない。
  免許取り消し処分の公示であれば・・・ダメ
  業務停止処分に違反したら免許取り消し
 
 罪の重さ
  免許取消し処分 > 業務停止処分
 
 ここでの役員の定義
  会社を動かせる人(監査役・政令使用人は含まれない)
  監査役と政令の使用人は免許取り消しにならない。
 
◯極悪な人を役人の会社は免許をあげない
 政令使用人を含む。
 
=====
事務所
=====
◯標識
標識を備える義務がある。
※業者の免許を掲示は、標識にならない
 
◯取引主任者
各事務所ごとに「成年者」の「取引主任者」を「5人に1人」必要。
→15人だったら3人主任者。16人になったら4人必要
 
◯従業者名簿
各事務所ごと。保存期間10年
 
◯帳簿
各事務所ごとの取引内容。保存期間5年または10年。
 
◯報酬
報酬額の掲示
 
◯案内所
東京都知事A  北海道の1団(10区画)
        案内所
         標識を掲示
        契約
         届出現地の知事」「免許権者」業務開始の10日前
             直接(原則)
             国土交通大臣へは、現地の知事を通す
         主任者設置
          重要事項説明 成人の専任の取引主任者 1人 100人いても
         土地に定着している場合(移動出来ない)
          契約のクーリング出来なくなる
          テント張りはクーリングオフ出来る。
 
★よく出る!
東京都知事A  北海道の1団(10区画)
青森B 代理人で委託  北海道にはBがいる
  標識 Bが掲示 Aは売主だから標識掲示義務あり 2つ必要
  届出 Bが行う 北海道 青森県知事 
  主任者 Bが行う 

2013年1月12日土曜日

宅建業法(2)

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免許と事務所(前回の続き)

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☆出る!
交付された免許の期間は、旧免許の期限から数えて5年。
 
◯相続
業者が履行されない状態で死んじゃった
→業者の子供が素人でも、親の契約は
 子供が無免許で事務処理が出来る。
 ようは後始末。新しい契約できない。
 
◯免許変更の届け
★4つ覚えるゴロ合わせ「明治の役者
1)名称
2)事務所所在地(新たに同じ地域内に支店をつくっても)
3)役員・事務所の代表 氏名★
4)取引主任者 氏名★
 
変更があったら30日以内
★ゴロ合わせ「みんな届ける」
 
◯業者ではなくなる届け
1)死亡
2)合併
   会社の代表役員が届出
3)破産★ 破産管財人
   主任者破産 →本人
   業者破産 →管財人
4)解散
5)廃業
 
30日以内に届けをする。
 
 
ーーーーー
欠格事由
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免許あげません。
 
◯半人前
未成年
 基本業者免許はもらえる。(後見人がサポートすれば)
 法定代理人に欠格事由があればダメ。
 婚姻は成年者扱い。
 営業代理人が営業許可をすれば一人前。
 
成年被後見人 だめ
被保佐人 だめ
破産した人 だめ
 
復権
 一人前に戻る すぐ免許受けられる
 
前科者
 刑務所から出所の人 5年間免許受けられない
 罰金刑OK (例外:宅建業法違反・暴力団系犯罪の罰金は5年間免許だめ)
 
 
懲役1年執行猶予3年
 執行猶予期間中は免許だめ 満了してすぐOK
 
控訴・上告
 最終的な結論が出るまでは、無罪の推定になる。裁判中は免許が受けられる。★
 
軽い罪(過料・科料)
 ノーカウント
 
◯極悪な業者と役員はダメ
暴力団を役員にしちゃだめ。
極悪3パック
 1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
 2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった) 5年間は免許あげない。
 3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
 
 

2013年1月8日火曜日

宅建業法(1)

宅建業法は試験に一番出る。
17/20問正解を目指す。


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用語
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◯宅地とは何か?
1)建物が建っている土地
2)建物が建てる目的である土地
3)用途地域内は原則宅地(例外:道路・公園などの公共施設な除く)
 
これで必ず1点とれる・・・。
 
用途地域内の農地 → 道路予定地 
 
◯建物とは何か?
1)建物(家・店舗・工場・・・・)
2)部屋も建物
   リゾートクラブの会員権・共有住居も建物
 
◯取引とは?
A建物 ー B建物 (売買・交換・貸借
 
A建物 → B (AがBに売る)
忙しかったら代理人C ※意思表示ある 契約締結権限がある
 
媒介D → AとBの仲人 ※意思表示できない 契約締結権限ない
 
自ら貸借は出来ない。(宅建業法の取引にならない)→大家さん
 
ビル管理業→免許不要
 
◯業とは?
1)不特定多数取引
    特定多数(自社社員など)取引は免許いらない。
2)反復継続取引
    50区画を、いろんな人に売る。
    ☆よく出るひっかけ
    Aの50区画を一括、不動産屋(代理)BがCに売る。→ Aに免許がいる!Bも!
    理由)代理Bの契約はAに帰属する。AがCに売ったことになる。
 
 
・宅建業法は、悪徳不動産からお客を守るため。
 
・免許不要
 国
 地方公共団体
 信託銀行
 信託会社
 →宗教団体は免許がないと出来ない。
 
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免許と事務所
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◯免許の交付
東京都のなかに事務所(本店・支店)がある。
 →東京都知事から免許を受ける
 
東京都と埼玉県に事務所がある。
 →国土交通大臣から免許を受ける
 
◯本店と支店
支店・・・宅建業を営んでいれば事務所
本店・・・支店で宅建業を営んでいれば自動的に事務所
 
☆出るとすれば事例!
・事例1
本店 新宿(宅建業)
支店 渋谷(宅建業)
   横浜(建設業)※宅建事務所にならない。
→東京都知事から免許を受ける
 
・事例2
本店 新宿(建設業)※宅建事務所
支店 渋谷(建設業)
支店 横浜(宅建業)※宅建事務所
→国土交通大臣から免許を受ける。
 
◯個人と法人
個人でも法人でも免許を受けることが出来る。
 
山田太郎 → 山田不動産(個人) →株式会社山田不動産
                   ※免許を受ける必要がある。
 
◯免許の条件
条件)暴力団構成員を役員にしてはいけない
   など・・・
☆出る!
免許に違反したら・・・知事・大臣は・・・
 免許を取り消すことが出来る(任意)
 条件は・・・必要最小限のもので不当な義務を課さないものに限る。(なんでもかんでもではない)
 
◯免許換え
  事務所の統廃合で変われば、知事・大臣免許は、その状況により受け直す。
 
◯免許の有効期間
期限 5年
更新 有効期間満了日の90日前から30日前までの間に手続きする。
 

2013年1月4日金曜日

宅建初心者の資格取得への道、始まります。

私は、宅建初心者です。

資格の勉強をしても
何回も挫折しています。

今年は超頑張ります。

その経過を記録しようと思います。

よろしくお願いいたします。