◯届出
主任者の・・・
・何かが変更
住所・氏名・本籍
勤務先の業者名
遅滞なく・・・(出来るだけすぐに)
変更の登録を申請
・主任者でなくなる
誰が何日以内に届出をするか?がポイント
【死亡】
相続人が (死亡の事実を知ってから)30日以内
【破産】★違いが出る!
業者・・・破産管財人が 30日以内
主任者・・・主任者本人が 30日以内
【禁錮】
本人が 30日以内
【罰金】暴力団系 宅建業法違反
本人が 30日以内
豆知識)
業者免許と主任者免許があり、違いが良く出る。
業者免許の変更は(明治の役者)
主任者免許の変更は、自動車免許と似てる。
☆例題
業者A(東京本店) 埼玉支店 神奈川支店に専任B
【専任Bが結婚して苗字が変わった場合】
業者Aは30日以内に免許権者(東京都知事を経由して大臣)に届ける。(明治の役者)
専任Bは神奈川県知事に、変更の登録の申請を遅滞なく行う。
【専任Bの住所が変わった場合】
業者Aは何もしない(明治の役者)
専任Bは住所変更の申請を遅延なく。
【業者Aの名称を変更した場合】
業者Aは30日以内に届出。(明治の役者)
専任Bは、勤務先の名前が変わるから、変更登録を申請する。
【専任Bが罰金刑で欠格事由になった場合】
専任Bが主任者でなくなる。専任B自身が神奈川県知事に30日以内に届出する。
業者Aは、主任者がなくなる。氏名の変更。都知事を経由して大臣に30日以内に届出。
【欠員を補充するため、主任者C(千葉県知事登録)を採用】
業者Aは主任者Cを登録。都知事を経由して大臣に30日以内に届出。
主任者Cは、勤務先がAに変わる。Cは千葉県知事に変更を申請する。
※主任者免許は、勤務地が変わっても申請するところは同じ。
【役員Dが主任者で建設業から宅建業になった場合】
役員Dは専任の主任者になるので、業者Aは届出を行う。
★役員である主任者が宅建業の業務に従事すると→自動的に専任の主任者とみなされる。
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