2013年1月8日火曜日

宅建業法(1)

宅建業法は試験に一番出る。
17/20問正解を目指す。


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用語
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◯宅地とは何か?
1)建物が建っている土地
2)建物が建てる目的である土地
3)用途地域内は原則宅地(例外:道路・公園などの公共施設な除く)
 
これで必ず1点とれる・・・。
 
用途地域内の農地 → 道路予定地 
 
◯建物とは何か?
1)建物(家・店舗・工場・・・・)
2)部屋も建物
   リゾートクラブの会員権・共有住居も建物
 
◯取引とは?
A建物 ー B建物 (売買・交換・貸借
 
A建物 → B (AがBに売る)
忙しかったら代理人C ※意思表示ある 契約締結権限がある
 
媒介D → AとBの仲人 ※意思表示できない 契約締結権限ない
 
自ら貸借は出来ない。(宅建業法の取引にならない)→大家さん
 
ビル管理業→免許不要
 
◯業とは?
1)不特定多数取引
    特定多数(自社社員など)取引は免許いらない。
2)反復継続取引
    50区画を、いろんな人に売る。
    ☆よく出るひっかけ
    Aの50区画を一括、不動産屋(代理)BがCに売る。→ Aに免許がいる!Bも!
    理由)代理Bの契約はAに帰属する。AがCに売ったことになる。
 
 
・宅建業法は、悪徳不動産からお客を守るため。
 
・免許不要
 国
 地方公共団体
 信託銀行
 信託会社
 →宗教団体は免許がないと出来ない。
 
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免許と事務所
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◯免許の交付
東京都のなかに事務所(本店・支店)がある。
 →東京都知事から免許を受ける
 
東京都と埼玉県に事務所がある。
 →国土交通大臣から免許を受ける
 
◯本店と支店
支店・・・宅建業を営んでいれば事務所
本店・・・支店で宅建業を営んでいれば自動的に事務所
 
☆出るとすれば事例!
・事例1
本店 新宿(宅建業)
支店 渋谷(宅建業)
   横浜(建設業)※宅建事務所にならない。
→東京都知事から免許を受ける
 
・事例2
本店 新宿(建設業)※宅建事務所
支店 渋谷(建設業)
支店 横浜(宅建業)※宅建事務所
→国土交通大臣から免許を受ける。
 
◯個人と法人
個人でも法人でも免許を受けることが出来る。
 
山田太郎 → 山田不動産(個人) →株式会社山田不動産
                   ※免許を受ける必要がある。
 
◯免許の条件
条件)暴力団構成員を役員にしてはいけない
   など・・・
☆出る!
免許に違反したら・・・知事・大臣は・・・
 免許を取り消すことが出来る(任意)
 条件は・・・必要最小限のもので不当な義務を課さないものに限る。(なんでもかんでもではない)
 
◯免許換え
  事務所の統廃合で変われば、知事・大臣免許は、その状況により受け直す。
 
◯免許の有効期間
期限 5年
更新 有効期間満了日の90日前から30日前までの間に手続きする。
 

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