2013年1月19日土曜日

取引主任者(1)

今日もがんばろー!おー!
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業者→知事・大臣から免許を受ける
主任者→知事が登録。主任者証を受ける
 
◯◯不動産
 業者(個人・法人)
 主任者(人)
 
正式名称・・宅地建物取引主任者
どうやったら主任者になれるのか?
宅建試験に合格 → 合格者
 
◯主任者しかできない仕事
1)重要事項の説明
2)重要事項説明書への記名押印
3)37条書面への記名押印
 
◯3ステップ
 合格(合格者)※試験は誰でも受けられる ※一生有効
  欠格事由なし(懲役・禁錮等)・大臣講習
→登録(資格者※一生有効
  知事講習
→交付(主任者)※5年有効
 
 ◯極悪3パック(主任者) ※業者と同じ
 1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
 2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった) 
 3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
 →★5年間は主任者登録出来ない。
 ※「業者と同じ」。「宅建業法(3)」を参照。
 
・業者と違う部分
 1)不正手段で主任者登録または主任者の交付を受けた場合
 2)事務禁止処分に違反した場合
   ※事務・・主任者として仕事(重要事項説明等)
   ※事務禁止処分・・名義貸し等、不正行為全て対象
 3)事務禁止処分事由に当たり情状が特に思い場合
 →★5年間は主任者登録出来ない。
 
 登録消除処分の聴聞を公示。かけこみ消除は、。→登録消除から5年間はだめ
 
◯未成年者★
主任者になれない。業者になれる←法定代理人に欠格事由があればNG)
 結婚・・・OK
 営業許可あり・・・OK
 
役員である主任者が宅建業の業務に従事すると→自動的に専任の主任者とみなされる。
 
 未成年者(婚姻・法定代理人から営業許可)→主任者
  ◯◯会社の取締役になれるか?→なれます。
  専任の主任者になれますか?→
    婚姻・・OK ※成年だから。
    営業許可・・役員・・OK(個人・法人でも) ★わかりにくいからよく出る! 
          それ以外・・NG
    それ以外・・NG

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