今日もがんばろー!おー!
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業者→知事・大臣から免許を受ける
主任者→知事が登録。主任者証を受ける
◯◯不動産
業者(個人・法人)
主任者(人)
正式名称・・宅地建物取引主任者
どうやったら主任者になれるのか?
宅建試験に合格 → 合格者
◯主任者しかできない仕事
1)重要事項の説明
2)重要事項説明書への記名押印
3)37条書面への記名押印
◯3ステップ
合格(合格者)※試験は誰でも受けられる ※一生有効
欠格事由なし(懲役・禁錮等)・大臣講習
→登録(資格者)※一生有効
知事講習
→交付(主任者)※5年有効
◯極悪3パック(主任者) ※業者と同じ
1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった)
3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
→★5年間は主任者登録出来ない。
※「業者と同じ」。「宅建業法(3)」を参照。
・業者と違う部分
1)不正手段で主任者登録または主任者の交付を受けた場合
2)事務禁止処分に違反した場合
※事務・・主任者として仕事(重要事項説明等)
※事務禁止処分・・名義貸し等、不正行為全て対象
3)事務禁止処分事由に当たり情状が特に思い場合
→★5年間は主任者登録出来ない。
登録消除処分の聴聞を公示。かけこみ消除は、黒。→登録消除から5年間はだめ
◯未成年者★
主任者になれない。(業者になれる←法定代理人に欠格事由があればNG)
結婚・・・OK
営業許可あり・・・OK
★役員である主任者が宅建業の業務に従事すると→自動的に専任の主任者とみなされる。
未成年者(婚姻・法定代理人から営業許可)→主任者
◯◯会社の取締役になれるか?→なれます。
専任の主任者になれますか?→
婚姻・・OK ※成年だから。
営業許可・・役員・・OK(個人・法人でも) ★わかりにくいからよく出る!
それ以外・・NG
それ以外・・NG
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