宅建業法の最初の部分が終わりました!ふー。小さくコツコツやれば、理解出来ることが分かりました。まだ始まったばかり。少しずつ頑張ります。
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欠格事由(続き)
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免許の取消が言われても
言い分があれば聴くよ。
→聴聞の手続き
◯聴聞の手続き
聴聞の期日と場所を公示
言い分を聴いてあげる期間
正当性がない場合 → 免許取り消し
※悪知恵業者は、免許取り消しになる前に廃業届けする
ほとぼり冷めて、免許を取得することを考える。
→通用しないようにする。
聴聞の公示→自主的に廃業(かけこみ廃業)→黒と認めた
免許取り消しと同じ→5年間免許停止
◯法人
会社を動かしている役員は「一心同体」
会社が悪いことをした→免許取り消し 会社も役員も悪い
会社も役員も5年間免許停止
すでにやめている役員は無関係
線引は公示より60日前に辞めた役員は白
それ以降は黒
4/1 聴聞公示
5/1 聴聞
6/1 免許取り消し
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4/1の60日前に辞めた役員は白
4/10にかけこみ廃業→黒 そこから5年間免許停止
★ひっかけ問題
4/1業務停止の聴聞の公示されました
公示の60日前までの取締役は免許取り消しか?
A.業務停止処分の公示は関係ない。
免許取り消し処分の公示であれば・・・ダメ
業務停止処分に違反したら免許取り消し
罪の重さ
免許取消し処分 > 業務停止処分
ここでの役員の定義
会社を動かせる人(監査役・政令使用人は含まれない)
監査役と政令の使用人は免許取り消しにならない。
◯極悪な人を役人の会社は免許をあげない
政令使用人を含む。
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事務所
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◯標識
標識を備える義務がある。
※業者の免許を掲示は、標識にならない
◯取引主任者
各事務所ごとに「成年者」の「取引主任者」を「5人に1人」必要。
→15人だったら3人主任者。16人になったら4人必要
◯従業者名簿
各事務所ごと。保存期間10年
◯帳簿
各事務所ごとの取引内容。保存期間5年または10年。
◯報酬
報酬額の掲示
◯案内所
東京都知事A 北海道の1団(10区画)
案内所
標識を掲示
契約
届出は「現地の知事」「免許権者」業務開始の10日前
直接(原則)
国土交通大臣へは、現地の知事を通す
主任者設置
重要事項説明 成人の専任の取引主任者 1人 100人いても
土地に定着している場合(移動出来ない)
契約のクーリング出来なくなる
テント張りはクーリングオフ出来る。
★よく出る!
東京都知事A 北海道の1団(10区画)
青森B 代理人で委託 北海道にはBがいる
標識 Bが掲示 Aは売主だから標識掲示義務あり 2つ必要
届出 Bが行う 北海道 青森県知事
主任者 Bが行う
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