2013年1月12日土曜日

宅建業法(2)

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免許と事務所(前回の続き)

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☆出る!
交付された免許の期間は、旧免許の期限から数えて5年。
 
◯相続
業者が履行されない状態で死んじゃった
→業者の子供が素人でも、親の契約は
 子供が無免許で事務処理が出来る。
 ようは後始末。新しい契約できない。
 
◯免許変更の届け
★4つ覚えるゴロ合わせ「明治の役者
1)名称
2)事務所所在地(新たに同じ地域内に支店をつくっても)
3)役員・事務所の代表 氏名★
4)取引主任者 氏名★
 
変更があったら30日以内
★ゴロ合わせ「みんな届ける」
 
◯業者ではなくなる届け
1)死亡
2)合併
   会社の代表役員が届出
3)破産★ 破産管財人
   主任者破産 →本人
   業者破産 →管財人
4)解散
5)廃業
 
30日以内に届けをする。
 
 
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欠格事由
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免許あげません。
 
◯半人前
未成年
 基本業者免許はもらえる。(後見人がサポートすれば)
 法定代理人に欠格事由があればダメ。
 婚姻は成年者扱い。
 営業代理人が営業許可をすれば一人前。
 
成年被後見人 だめ
被保佐人 だめ
破産した人 だめ
 
復権
 一人前に戻る すぐ免許受けられる
 
前科者
 刑務所から出所の人 5年間免許受けられない
 罰金刑OK (例外:宅建業法違反・暴力団系犯罪の罰金は5年間免許だめ)
 
 
懲役1年執行猶予3年
 執行猶予期間中は免許だめ 満了してすぐOK
 
控訴・上告
 最終的な結論が出るまでは、無罪の推定になる。裁判中は免許が受けられる。★
 
軽い罪(過料・科料)
 ノーカウント
 
◯極悪な業者と役員はダメ
暴力団を役員にしちゃだめ。
極悪3パック
 1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
 2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった) 5年間は免許あげない。
 3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
 
 

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