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免許と事務所(前回の続き)
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☆出る!
交付された免許の期間は、旧免許の期限から数えて5年。
◯相続
業者が履行されない状態で死んじゃった
→業者の子供が素人でも、親の契約は
子供が無免許で事務処理が出来る。
ようは後始末。新しい契約できない。
◯免許変更の届け
★4つ覚えるゴロ合わせ「明治の役者」
1)名称
2)事務所所在地(新たに同じ地域内に支店をつくっても)
3)役員・事務所の代表 氏名★
4)取引主任者 氏名★
変更があったら30日以内
★ゴロ合わせ「みんな届ける」
◯業者ではなくなる届け
1)死亡
2)合併
会社の代表役員が届出
3)破産★ 破産管財人
主任者破産 →本人
業者破産 →管財人
4)解散
5)廃業
30日以内に届けをする。
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欠格事由
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免許あげません。
◯半人前
未成年
基本業者免許はもらえる。(後見人がサポートすれば)
法定代理人に欠格事由があればダメ。
婚姻は成年者扱い。
営業代理人が営業許可をすれば一人前。
成年被後見人 だめ
被保佐人 だめ
破産した人 だめ
復権
一人前に戻る すぐ免許受けられる★
前科者
刑務所から出所の人 5年間免許受けられない★
罰金刑OK (例外:宅建業法違反・暴力団系犯罪の罰金は5年間免許だめ)
懲役1年執行猶予3年
執行猶予期間中は免許だめ 満了してすぐOK★
控訴・上告
最終的な結論が出るまでは、無罪の推定になる。裁判中は免許が受けられる。★
軽い罪(過料・科料)
ノーカウント
◯極悪な業者と役員はダメ
暴力団を役員にしちゃだめ。
極悪3パック
1)不正手段で免許をとったら。 免許取り消し。
2)業務停止処分に違反。 (業務停止なのに業務をやった) 5年間は免許あげない。
3)業務停止処分の情状が重い場合。(違反じゃないけどそれ相応)
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